相続によって取得したので、
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相続によって取得したので、『長期譲渡所得』だと思っておりましたが、父が、知り合いの税理士さんから、「小作人が付いている土地を売却した場合、税率は『短期譲渡所得』になるよ
考え方は、その土地の譲渡代金をあったと見るというではないでしょうか底地部分は先祖代々なですから「長期」ですが、借地権部分は2年前に購入したですから「短期」となるというでしょうでも、この2年間に土地の時価が変動してないと仮定するなら考えられるので所得0、長期部分は譲渡代金-離作料が収入となり、その5%をするというも理屈になるではないでしょうか?ただ、ちゃんと税務署か税理士と相談して手続きするですね とも言われました
税理士が何らかの報酬を貰うためにやっているであれば非弁行為で弁護士法違反です 父親が他界し勤めていた会社の破産管財人から帳簿上にあるため相続人に返済の義務があるので返済を求めるという訴状が裁判所より送付されてきました
私もあまり詳しく無いですが、まず証明せよと書いて原告に証明させるとか、提出せよと書いてみるとか、するとか、固めて、場合によっては税理士も裁判所に証人として呼び出すとかいろいろ考えたがよい様に思います インターネット、資料等を拝見して感じたとしては、・O校の講師は合格者とは限らないので、講師のレベルにばらつきはある 体験授業を受けてみたらどうでしょうか?(多分あると思いますけど・・・)